記事一覧

特例民法法人

本日12月1日より従来の民法34条の公益法人が、自動的に特例民法法人になりました。今後5年内に公益認定か一般法人への認可などを選択しない限り、特例民法法人は解散になります。

選択の意思決定段階で、公益の長所・短所などを勘案しつつ、公益認定の壁が高いのでどうすればよいか?どうすれば認定を取れるか?一般法人の公益目的支出計画はどう作ればよいか?など課題は盛りだくさんです。

実務的にそれぞれの長所・短所を考えるのは大切ですが、もっと重要なのはぞれぞれの法人の活動(生きて行く)ための源泉(本質)は何かをよく考え、10年後、20年後の姿を描くことではないでしょうか?公益や一般の道以外にも株式会社に転換したり、さらに今ある財産を使い切って解散の道もあるかもしれません。