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公益法人委員会

平成21年度は日本公認会計士協会東京会の公益法人委員会副委員の委嘱を受けました。ここ2年間は委員の1人として参加しておりましたが、当期は副委員長として身が引き締まる思いです。

当委員会では、公認会計士やその他実務家の皆様の参考となる指針である答申書を作成しています。今年も7月にQ&A方式で「公益法人制度改革に対応するための実務上の問題点の抽出、検討」の答申書を出しております。

今回の答申書は、公益認定又は一般認可申請書の書き方、定款作成ポイント、法人税申告書の作成例、さらには平成20年度会計基準についても触れています。

新・新公益法人会計基準セミナー

先週D証券様主催の「新・新公益法人会計基準セミナー」の講師を務めて参りました。暮れの忙しい時期にもかかわらず、多くの法人様が出席され、関心の高さがうかがえました。

新・新会計基準は、新しい公益法人の運営上不可欠なものです。すなわち公益法人であれば、公益認定の申請・維持のための経理の基礎になりますし、一般法人への移行法人であれば公益目的支出計画実施の基礎になります。

正しく会計基準を適用し適切に決算を行うことは、認定基準の1つである経理的基礎そのものですし、また役員さんの責任の問題にもつながってきます。何事も早めのご対応が望まれるところです。

公益認定のわな

12月から新しい公益法人制度が始まりましたが、既に実際の申請を行った法人もあるようです。巷では公益法人認定時もさることながら、その後認定基準の維持の難しさが懸念されています。

私もあまり楽観視していません。いわゆる収支相償などの財務基準や欠格事由、取消事由は、相当厳しく運用される可能性があるのではないでしょうか?
なぜなら今回の改革は、従来からの民法法人にはかなりハードルが高く感じるのですが、一方新規に設立、参入する法人には、認定をとることにそれ程高い感じがしません。
裏を返せば、多くの新しい法人が公益認定を取り、新規参入してくる可能性がでてきます。

過去のNPOの例があるように、公益の運用基準をかなり厳しくしないと、公益法人制度自体の根幹が危ぶまれる恐れがあります。
この点からも基準等を満たさない法人は退散命令という事態が、意外と多く起きるかも知れません。

特例民法法人

本日12月1日より従来の民法34条の公益法人が、自動的に特例民法法人になりました。今後5年内に公益認定か一般法人への認可などを選択しない限り、特例民法法人は解散になります。

選択の意思決定段階で、公益の長所・短所などを勘案しつつ、公益認定の壁が高いのでどうすればよいか?どうすれば認定を取れるか?一般法人の公益目的支出計画はどう作ればよいか?など課題は盛りだくさんです。

実務的にそれぞれの長所・短所を考えるのは大切ですが、もっと重要なのはぞれぞれの法人の活動(生きて行く)ための源泉(本質)は何かをよく考え、10年後、20年後の姿を描くことではないでしょうか?公益や一般の道以外にも株式会社に転換したり、さらに今ある財産を使い切って解散の道もあるかもしれません。

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